趙成来

出身 兵庫県宝塚市
保有資格 宅地建物取引主任者
行政書士
司法書士
特技 韓国戸籍翻訳
もぐら叩き

私と同じ在日朝鮮人・韓国人のみなさんは、ご存知でしょうか?

私たち在日が亡くなった時に適用される法律、遺産分割・相続手続きは、日本人の方が亡くなられた場合と大きく異なることがります。具体的にどのような点が異なるのでしょう?適用法律について簡単な例をひとつ挙げてみたいと思います。

例えば、妻と子供2人がいる韓国人の金さんが700万円の遺産を残して亡くなったとします。
日本の法律(法定相続)によれば妻は350万円、子供は各175万円の遺産をそれぞれ相続することになります。
しかし、韓国の法律(法定相続)によれば妻が300万円、子供が各200万円を相続することになるのです。
金さんが在日であった場合、後者の韓国の法律によって遺産が分配されることになります。一方、朝鮮籍の在日が亡くなった場合は、原則的に日本の法律が適用されることとなっています。
しかし、いくら日本の法律が適用されるといっても、私たちが外国人であることに変わりはありません。
相続に関する各種手続きを行うには、日本人と異なった様々な書類が要求されます。


皆様ご存知かもしれませんが、「誰が相続人であるのか?」という問題はとても重要なのです。

なぜなら、遺産分割協議は「相続人全員でしなければならない」と規定されており、一人でも遺産分割協議に参加しなかった又は出来なかった相続人がいる場合、せっかくおこなった遺産分割協議もすべて水の泡になることがあります。

私たち在日が亡くなった場合、まずはじめにすべき遺産・相続手続は、韓国戸籍(除籍)外国人登録原票記載事項証明書などから判明する相続人の捜査になります。
※なお、2008年1月1日現在で韓国戸籍(除籍)上生存している者は、同年同月同日以降の戸籍(除籍)に代わるものとして、各種証明書が発行されることになります

相続人全員が判明し、相続人全員での遺産分割協議がまとまれば、朝鮮・韓国人の相続でも日本人の相続と同様に手続きを進めることが出来ます。


遺産分割協議を行うにあたって、見落としがちな相続人の代表としては、第一順位の相続人である子が死亡している場合の、子の配偶者です。つまり、子の配偶者は、死亡した相続人の子と一緒に、被相続人を代襲相続します。
この点は日本民法と大きく異なっておりますので、格別な注意が必要です。
仮にこの配偶者が日本人であっても、被相続人が韓国人であれば、相続人となります。


私が同胞である在日朝鮮人・韓国人の皆様のお手伝いできること

① 遺産分割協議書の作成
⇒人が亡くなると必ず発生するのが相続問題です。亡くなられた方(被相続人)が残した財産、そして債務を調査して、相続人全員の意見を交えた協議書を作成します。
② 相続人の調査
⇒誰が相続人であるかを、身分関係書類(戸籍謄本・除籍謄本等)から正確に導き出します。遺産・相続問題を解決する上で必ず必要な手続きとなります。
※相続人が一人でも漏れると、遺産分割協議が無効となる恐れがあります。
③ 土地・建物などの相続登記
⇒亡くなられた方(被相続人)が残した土地・建物を、遺言や遺産分割協議書、そして法律に従って被相続人から相続人への移転登記をします。
※日本では登記をしなければ不動産の取得を他の人に主張できない場合があるので、適切な時期にすることをおすすめします。
④ 朝鮮語・韓国語の翻訳
⇒在日の遺産・相続手続きをする上で、朝鮮語・韓国語で記載された戸籍等を日本語に翻訳することが必要となる場合があります。領事館等で翻訳業務を代行してくれる業者を紹介していますが、私も朝鮮語・韓国語から日本語に翻訳することができますので、ご希望であればお手伝いさせていただきます。